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配偶者居住権等が設定された土地建物の相続税評価額の計算方法について

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配偶者居住権

皆さんは「配偶者居住権」という言葉をご存知でしょうか?配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
今回は配偶者居住権の概要に触れつつ、配偶者居住権等が設定された土地建物の相続税評価額の計算方法について見ていきます。

配偶者居住権・敷地利用権の概要

配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場合に、相続後も配偶者がそのままその建物に無償で住み続けることができる権利です。
なお、配偶者居住権が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していたこと
  • 当該建物が被相続人の単独所有又は配偶者と2人の共有であること
  • 遺産分割、遺贈、死因贈与または家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

また、ここでいう敷地利用権とは、配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む)を使用する権利のことをいいます。

配偶者居住権の価額算定方法

配偶者居住権の価額算定式は以下の通りです。
配偶者居住権の価額算定式

なお、居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合または被相続人が相続開始の直前において居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となります。

配偶者居住権の価額算定式2

敷地利用権の価額算定方法

敷地利用権の価額算定式は以下の通りです。

敷地利用権の価額算定式

なお、居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合または被相続人が相続開始の直前において居住建物の敷地を他の者と共有し、もしくは居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となります。

敷地利用権の価額算定式2

配偶者居住権等が設定された土地建物の相続税評価額の計算方法

被相続人の方が所有していた居住用の土地建物について、 配偶者居住権・敷地利用権を設定した上で相続した場合の相続税評価額は、それぞれ次の算式により計算します。
*建物の相続税評価額:建物全体の相続税評価額 - 配偶者居住権の価額
*土地の相続税評価額:土地全体の相続税評価額 - 敷地利用権の価額

配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例はコチラ

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TAKASUKA/
中小企業診断士/転職4回を経てコンサルティング会社を起業/趣味はゴルフ観戦(推しは吉田優利・吉田鈴姉妹/趣味が高じて、スポンサーを必要とする(プロ)ゴルファーと選手の支援を通じて社会貢献や認知度をアップさせたい企業とのマッチング事業を開始