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年次有給休暇の取得単位〜時間や分単位での取得は可能かどうかについて〜

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有給休暇の取得単位

皆さんは普段どのように年次有給休暇を取得していますか?1日単位で取得するのが一般的かと思いますが、実は年に5日を限度として「時間単位」で取得することも可能です。今回は年次有給休暇の時間や分単位での取得可否について、根拠となる労働基準法を紹介しながら詳しく見ていきます。

年次有給休暇制度の概要

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことをいいます。

年次有給休暇が付与される要件は2つあります。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。この要件を満たした労働者は、10日の年次有給休暇が付与されます。

また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様の要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、11日の年次有給休暇が付与されます。その後同様に要件を満たすことにより、次の表に示す日数が順次付与されます。

雇入れの日から起算した勤続期間付与される休暇日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

年次有給休暇の時間や分単位での取得について

労働基準法第39条第4項より以下の2つの要件を満たしている場合には、年に5日を限度として、年次有給休暇を時間単位で取得することも可能です。
【要件】
1. 就業規則で時間単位での有給付与について定めてあること
2. 労使協定が締結されていること

一方で、年次有給休暇を分単位など時間未満の単位で取得することは認められておりません。 この点については法令やQ&Aなどで言及されているわけでなく、条文の解釈によります。

以下記載の法令において、「時間を単位として」「一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数」とあることにより、「時間」が単位であり、「分」までの単位を認めているものではないためです。最少単位は1時間と解されており、その次は2時間、3時間……となるため、例えば1時間30分というのは時間単位ではないのでありえないという解釈になります。

年次有給休暇の取得単位まとめ

年次有給休暇の取得単位についてご理解いただけたでしょうか?
分単位で取得することはできませんが、条件を満たしていれば時間単位で取得する事は可能なため、必要な際は上手に活用しましょう。

年次有給休暇に関する法律・規則

労働基準法第39条(年次有給休暇)
④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項

労働基準法施行規則第24条の4
法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)

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中小企業診断士/転職4回を経てコンサルティング会社を起業/趣味はゴルフ観戦(推しは吉田優利・吉田鈴姉妹/趣味が高じて、スポンサーを必要とする(プロ)ゴルファーと選手の支援を通じて社会貢献や認知度をアップさせたい企業とのマッチング事業を開始