「所有者不明土地」問題について耳にした事はありますか?近年、土地所有者の高齢化・死亡者数の増加により、土地の所有者が不明となる事案が増加してきています。今後ますます深刻化の恐れのある「所有者不明土地」の解消に向け、民事基本法制の見直しが多岐にわたって行われています。
今回は新たに創設された「相続人申告登記」や「相続土地国庫帰属制度」などの概要について紹介します。
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所有者不明土地の解消に向けた法整備改正の概要
従前より、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない、あるいは判明しても、その所在が不明で連絡がつかない「所有者不明土地」について、管理がされず放置される、民間取引が阻害されるなどの問題が発生しており、高齢化による死亡者数の増加のため、今後ますます深刻化するおそれが指摘されていました。
このような所有者不明土地が生じる主な原因は、相続登記の申請が義務ではなく、相続登記や所有者の住所変更登記がされないままとなっていることにあります。
そのため、所有者不明土地の発生予防と既に発生している所有者不明土地の利用円滑化の観点から、総合的に民事基本法制が見直されることとなり、令和3年4月28日に民法等の一部を改正する法律、及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)が公布されました。
両法律による改正のポイントは、
①不動産登記制度の改正
②相続土地国庫帰属制度の創設
③土地利用に関連する民法の規律の見直し
の三点です。
以下、それぞれの詳細について紹介します。
不動産登記制度の改正
相続登記・住所変更登記申請を義務化すると同時に、義務履行の負担を軽減する観点から、「相続人申告登記」という従前より簡易な登記手続が新設されました。
相続人申告登記では、登記名義人たる被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等の提出は不要となり、申出をする相続人自身が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出することで足りることになりました。本改正は令和6年4月1日より施行されています。
一方、「住所変更登記申請」は令和8年4月1日から義務化されます。不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請する必要が出てきます。また、法律の施行日前に住所を変更していた場合には、施行日から2年以内に登記を行う必要があります。
相続土地国庫帰属制度の創設
相続土地国庫帰属制度とは、相続等により土地所有権を取得した相続人が、 一定の要件のもと法務大臣の承認を受け、当該土地所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
ただし、建物が存する土地等、通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地に該当する場合には、却下・不承認となることや、土地管理費相当額の負担金(原野で20万円、市街地の宅地(200㎡)で80万円程度)を納付する必要があります。
本制度は令和5年4月27日より施行されています。
土地利用に関連する民法の規律の見直し
土地利用に関連する民法の規律の見直しの主な内容は、所有者不明土地・建物管理制度が創設されたことや、遺産分割に時的限界が設けられたことです。
所有者不明土地・建物管理制度は、現行法上の不在者財産管理人、相続財産管理人等が、対象者の財産全般を管理する人単位の仕組みだったのに対し、特定の土地・建物に特化して管理を行う管理人を選任してもらうことができる制度です。
また、遺産分割の時的限界は、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として法定相続分によることとなる制度です。
本制度は令和5年4月1日より施行されています。
まとめ
所有者不明土地の解消に向けた法整備について紹介してきました。
各制度についてさらに詳しく知りたい方は、下記のリンク先を参考にして下さい。
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